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同一労働同一賃金とは何か?2020年の改正箇所をチェック!

ビジネスマンの後ろ向きの画像
2020年4月に始まった同一労働同一賃金についての理解と準備は整っているでしょうか。同一労働同一賃金を一言で表すと、正規雇用の社員従業員、非正規雇用の従業員(派遣、パート、アルバイト)の賃金や待遇の格差をなく働きやすい環境を整えようという制度です。

特に派遣でお仕事をされている方の中には、派遣先の社員と同等の仕事内容を熟しているにも関わらす、非正規雇用であるが故の待遇の差に不満を抱えていることも多いでしょう。この同一労働同一賃金では、そういった派遣で働く人の待遇や環境の改善に大きく期待できるようになります

派遣で働く人が得られるメリットとは

同一労働同一賃金が施行され派遣従事者(以下、派遣)が得られる具体的なメリットを挙げておきましょう。このメリットというのは、同じ職場正規雇用である社員が受けられてでいて、非正規雇用の派遣が受けられていないものを受けられるようになるということです。

例えば、賞与が正社員に支給されていれば派遣にも支給されるようになります。社会人であれば賞与があるかないかで生活に格差が生じるのはご存じだと思います。この場合、正社員と同額にしなくてはならないという定めはないので、額面での同一を期待することは難しいかもしれませんが、少しでも賞与がもらえるのであれば大きなメリットになります。

また、仕事に通う通勤のために発生する交通費についても是正されます。派遣で仕事を探す際に交通費の支払いの有無を真っ先に確認する方も多いでしょう。交通費は支給されなくても時給がまぁまぁ良いから仕方ないと半ばあきらめていた派遣の人も、派遣先の正社員に交通費が支給されている場合は同じように派遣であっても支給されるようになります。

賃金や手当以外にも正社員が受けられている社内教育訓練制度や施設利用などの福利厚生についても同じように派遣社員も利用できる機会が広がります。要は、派遣先の正社員との待遇の格差について理由の説明を求めることができ、派遣であっても正社員と同じ待遇を受けられるようになるという公平感があります。

派遣労働者に対する説明義務の強化
派遣労働者が不合理な待遇さを感じることのないよう、雇入れ時、派遣時、派遣労働者から求めがあった場合の派遣労働者への待遇に関する説明義務を強化します。

引用元:厚生労働省・都道府県労働局労働 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

このように説明責が明文化されていることで、派遣として働く人からすると安心感を得ることが出来るでしょう。

派遣の賃金はこう変わる!

派遣の場合給与の支払いは派遣元である派遣会社が行っていますね。派遣会社は派遣される人が派遣先で不合理となる待遇をなくす必要があります。

同一労働同一賃金の施行にあたり派遣の場合は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2種類の方式が定められ、そのうちの一方で賃金等の待遇を派遣会社が決定することになりました。

不合理な待遇さを解消するため、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保することを義務化します。

引用元:厚生労働省・都道府県労働局労働 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

派遣先均等・均衡方式とは?

派遣先均等・均衡方式は、派遣先の会社で同じ業務内容に従事している正規雇用の正社員の待遇に合わせて派遣の賃金等の待遇を決める方法です。まさに、正規雇用の正社員との派遣の待遇格差を埋める方法と言えるでしょう。

しかし、派遣は非正規雇用ですので生涯派遣先の会社で仕事をするわけではありません。契約の期間が過ぎれば、また新たな派遣先の会社で仕事をするわけですから、派遣先の会社が変われば給与も変わり、賃金が上がるのなら良いのですがその確約も補償もありません。

そう考えた場合、派遣先が変わると給与が下がり収入が減ってしまうというデメリットがあります。そうなると生活の安定を求めるのは難しいケースが生じてしまします。

派遣先均等・均衡方式の場合派遣先で比較する正規雇用の正社員の情報を派遣先の会社から派遣元に提供してもらう必要があります。もし、派遣先から情報提供が得られない場合は、派遣会社は労働者派遣契約を結ぶことは出来ませんし、比較対象者の選定方法にも決まりがあり派遣先が以下の項目の中から優先順位をつけ比較対象労働者を選びます。

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務の内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者(短期間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

派遣先均等・均衡方式の場合の待遇に関する派遣先が提供する必要がある情報は下記の通りになります。

① 比較対象労働者の職務内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
② 比較対象者を選定した理由
③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

引用元:厚生労働省・都道府県労働局労働 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

労使協定方式とは?

労使協定方式は、派遣元である派遣会社と派遣される本人の間で締結される方式になります。派遣先均等・均衡方式では派遣先の会社での待遇を基準に考えられましたが、労使協定方式の場合は、同じ地域・同じ職種で正規雇用正社員の賃金の平均に相当するレベルを基準とし、厚生労働省が発表している賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計も参考に用いられます。労使協定方式の最大の利点としては、派遣先が変わっても業種や仕事内容が同じ場合は、派遣の沈金に格差が生じないという事です。派遣元の派遣会社と派遣される本人間の契約の締結ですので、派遣先に左右されることなく一定の待遇が約束されることになります

労使協定方式の場合、派遣先均等・均衡方式と違い派遣先の正規雇用である正社員との待遇の格差を懸念される方もいるかもしれませんが、派遣先で仕事の業務を遂行するために必要な教育訓練を受けることは当然ながら可能になりますし、社員食堂や更衣室等も利用できるよう派遣元の派遣会社が派遣先にしっかりと確認を行うので心配は無用です。

労使協定方式の場合の待遇に関する派遣先が提供する必要がある情報は2つになります。

① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
② 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設

引用元:厚生労働省・都道府県労働局労働 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

派遣先均等・均衡方式と比較してみても派遣先が提供しなくてはならない項目も少なく負担も少ないように感じます。派遣先均等・均衡方式を選ぶか労使協定方式にするかは、派遣元の派遣会社によって異なってきます

同一労働同一賃金についてお伝えしてきましたが2020年の法改正に向け正しい知識が必要になります。施行に向けての準備はもちろん施工後にも円滑に手続きが進むためには派遣会社の管理能力が問われます。業務の効率化や法改正への対応を考えると、優れた人材派遣管理システムの導入・利用は必須と言えます。人材派遣管理システムを比較してみる

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